自己破産と任意整理

自己破産とは自らが申し出て、裁判所の諸手続きをふみ、破産が決定された時点で、最低限の生活用品などを除いたすべての財産を失う代わりに、すべての借金が免除されることをいいます。借金整理の最終手段です。マイホームは売却あるいは競売にかけられますが、アパートから追い出されることはまずありません。退職金も財産とみなされることがあります。公民権はなくなりませんが、資格制限があります。申し立てから決定までにおよそ半年かかります。また、申し立てに必要な費用は、最低でも三万円くらい必要です。申し立てをすると裁判所からの通知が業者に届くので、ほとんどの業者はおとなしくなります。任意整理は自己破産と違い、裁判所を通すことなく、弁護士や司法書士に依頼することで債権者との和解に到達することができます。すべて弁護士や司法書士がやってくれるので、忙しくて時間の無い人達にむいています。任意整理をすると、通常2〜3割は債務が減ります。しかし、だれでも利用することができるわけではありません。利息制限法に基づき債務額を決めて、債務者の収入からおおよそ三年間程度で返済できるかどうかが目安になります。もし返済できそうに無い場合は、自己破産や個人再生という選択を取らざるを得ない状態になります。自己破産、任意整理に共通するデメリットは、信用情報機関にブラックリストとして登録され、5〜10年間はローンやクレジットが組めなくなる点があげられます。みなさん気をつけましょう。

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